会社法の構成と条文一覧
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第一節 会社の使用人(第十条―第十五条)
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第二節 会社の代理商(第十六条―第二十条)
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第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集(第五十七条―第六十四条)
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第二款 創立総会等(第六十五条―第八十六条)
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第六十五条 (創立総会の招集)
第六十六条 (創立総会の権限)
第六十七条 (創立総会の招集の決定)
第六十八条 (創立総会の招集の通知)
第六十九条 (招集手続の省略)
第七十条 (創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七十一条
第七十二条 (議決権の数)
第七十三条 (創立総会の決議)
第七十四条 (議決権の代理行使)
第七十五条 (書面による議決権の行使)
第七十六条 (電磁的方法による議決権の行使)
第七十七条 (議決権の不統一行使)
第七十八条 (発起人の説明義務)
第七十九条 (議長の権限)
第八十条 (延期又は続行の決議)
第八十一条 (議事録)
第八十二条 (創立総会の決議の省略)
第八十三条 (創立総会への報告の省略)
第八十四条 (種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十五条 (種類創立総会の招集及び決議)
第八十六条 (創立総会に関する規定の準用)
第六十六条 (創立総会の権限)
第六十七条 (創立総会の招集の決定)
第六十八条 (創立総会の招集の通知)
第六十九条 (招集手続の省略)
第七十条 (創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七十一条
第七十二条 (議決権の数)
第七十三条 (創立総会の決議)
第七十四条 (議決権の代理行使)
第七十五条 (書面による議決権の行使)
第七十六条 (電磁的方法による議決権の行使)
第七十七条 (議決権の不統一行使)
第七十八条 (発起人の説明義務)
第七十九条 (議長の権限)
第八十条 (延期又は続行の決議)
第八十一条 (議事録)
第八十二条 (創立総会の決議の省略)
第八十三条 (創立総会への報告の省略)
第八十四条 (種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
第八十五条 (種類創立総会の招集及び決議)
第八十六条 (創立総会に関する規定の準用)
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第三款 設立に関する事項の報告(第八十七条)
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設立時取締役等の選任及び解任(第八十八条―第九十二条)
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設立時取締役等による調査(第九十三条・第九十四条)
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定款の変更(第九十五条―第百一条)
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設立手続等の特則等(第百二条―第百三条)
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第百四条 (株主の責任)
第百五条 (株主の権利)
第百六条 (共有者による権利の行使)
第百七条 (株式の内容についての特別の定め)
第百八条 (異なる種類の株式)
第百九条 (株主の平等)
第百十条 (定款の変更の手続の特則)
第百十一条
第百十二条 (取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第百十三条 (発行可能株式総数)
第百十四条 (発行可能種類株式総数)
第百十五条 (議決権制限株式の発行数)
第百十六条 (反対株主の株式買取請求)
第百十七条 (株式の価格の決定等)
第百十八条 (新株予約権買取請求)
第百十九条 (新株予約権の価格の決定等)
第百二十条 (株主等の権利の行使に関する利益の供与)
第百五条 (株主の権利)
第百六条 (共有者による権利の行使)
第百七条 (株式の内容についての特別の定め)
第百八条 (異なる種類の株式)
第百九条 (株主の平等)
第百十条 (定款の変更の手続の特則)
第百十一条
第百十二条 (取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第百十三条 (発行可能株式総数)
第百十四条 (発行可能種類株式総数)
第百十五条 (議決権制限株式の発行数)
第百十六条 (反対株主の株式買取請求)
第百十七条 (株式の価格の決定等)
第百十八条 (新株予約権買取請求)
第百十九条 (新株予約権の価格の決定等)
第百二十条 (株主等の権利の行使に関する利益の供与)
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第一款 株式の譲渡(第百二十七条―第百三十五条)
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第二款 株式の譲渡に係る承認手続(第百三十六条―第百四十五条)
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第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
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第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二)
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第一款 総則(第百五十五条)
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第二款 株主との合意による取得
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第一目 総則(第百五十六条―第百五十九条)
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第二目 特定の株主からの取得(第百六十条―第百六十四条)
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第三目 市場取引等による株式の取得(第百六十五条)
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第三款 取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得
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第一目 取得請求権付株式の取得の請求(第百六十六条・第百六十七条)
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第二目 取得条項付株式の取得(第百六十八条―第百七十条)
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第四款 全部取得条項付種類株式の取得(第百七十一条―第百七十三条の二)
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第五款 相続人等に対する売渡しの請求(第百七十四条―第百七十七条)
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第六款 株式の消却(第百七十八条)
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第四節の二 特別支配株主の株式等売渡請求(第百七十九条―第百七十九条の十)
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第一款 株式の併合(第百八十条―第百八十二条の六)
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第二款 株式の分割(第百八十三条・第百八十四条)
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第三款 株式無償割当て(第百八十五条―第百八十七条)
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第一款 総則(第百八十八条―第百九十一条)
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第二款 単元未満株主の買取請求(第百九十二条・第百九十三条)
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第三款 単元未満株主の売渡請求(第百九十四条)
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第四款 単元株式数の変更等(第百九十五条)
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第一款 募集事項の決定等(第百九十九条―第二百二条)
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第二款 募集株式の割当て(第二百三条―第二百六条の二)
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第三款 金銭以外の財産の出資(第二百七条)
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第四款 出資の履行等(第二百八条・第二百九条)
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第五款 募集株式の発行等をやめることの請求(第二百十条)
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第一款 総則(第二百十四条―第二百十八条)
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第二款 株券の提出等(第二百十九条・第二百二十条)
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第三款 株券喪失登録(第二百二十一条―第二百三十三条)
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第二百二十一条 (株券喪失登録簿)
第二百二十二条 (株券喪失登録簿に関する事務の委託)
第二百二十三条 (株券喪失登録の請求)
第二百二十四条 (名義人等に対する通知)
第二百二十五条 (株券を所持する者による抹消の申請)
第二百二十六条 (株券喪失登録者による抹消の申請)
第二百二十七条 (株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
第二百二十八条 (株券の無効)
第二百二十九条 (異議催告手続との関係)
第二百三十条 (株券喪失登録の効力)
第二百三十一条 (株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
第二百三十二条 (株券喪失登録者に対する通知等)
第二百三十三条 (適用除外)
第二百二十二条 (株券喪失登録簿に関する事務の委託)
第二百二十三条 (株券喪失登録の請求)
第二百二十四条 (名義人等に対する通知)
第二百二十五条 (株券を所持する者による抹消の申請)
第二百二十六条 (株券喪失登録者による抹消の申請)
第二百二十七条 (株券を発行する旨の定款の定めを廃止した場合における株券喪失登録の抹消)
第二百二十八条 (株券の無効)
第二百二十九条 (異議催告手続との関係)
第二百三十条 (株券喪失登録の効力)
第二百三十一条 (株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等)
第二百三十二条 (株券喪失登録者に対する通知等)
第二百三十三条 (適用除外)
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第一款 募集事項の決定等(第二百三十八条―第二百四十一条)
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第二款 募集新株予約権の割当て(第二百四十二条―第二百四十五条)
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第三款 募集新株予約権に係る払込み(第二百四十六条)
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第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求(第二百四十七条)
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第五款 雑則(第二百四十八条)
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第一款 新株予約権の譲渡(第二百五十四条―第二百六十一条)
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第二款 新株予約権の譲渡の制限(第二百六十二条―第二百六十六条)
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第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
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第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二)
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第一款 募集事項の定めに基づく新株予約権の取得(第二百七十三条―第二百七十五条)
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第二款 新株予約権の消却(第二百七十六条)
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第一款 総則(第二百八十条―第二百八十三条)
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第二款 金銭以外の財産の出資(第二百八十四条)
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第三款 責任(第二百八十五条―第二百八十六条の三)
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第四款 雑則(第二百八十七条)
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第一款 新株予約権証券(第二百八十八条―第二百九十一条)
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第二款 新株予約権付社債券(第二百九十二条)
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第三款 新株予約権証券等の提出(第二百九十三条・第二百九十四条)
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第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
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第二百九十五条 (株主総会の権限)
第二百九十六条 (株主総会の招集)
第二百九十七条 (株主による招集の請求)
第二百九十八条 (株主総会の招集の決定)
第二百九十九条 (株主総会の招集の通知)
第三百条 (招集手続の省略)
第三百一条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百二条
第三百三条 (株主提案権)
第三百四条
第三百五条
第三百六条 (株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第三百七条 (裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百八条 (議決権の数)
第三百九条 (株主総会の決議)
第三百十条 (議決権の代理行使)
第三百十一条 (書面による議決権の行使)
第三百十二条 (電磁的方法による議決権の行使)
第三百十三条 (議決権の不統一行使)
第三百十四条 (取締役等の説明義務)
第三百十五条 (議長の権限)
第三百十六条 (株主総会に提出された資料等の調査)
第三百十七条 (延期又は続行の決議)
第三百十八条 (議事録)
第三百十九条 (株主総会の決議の省略)
第三百二十条 (株主総会への報告の省略)
第二百九十六条 (株主総会の招集)
第二百九十七条 (株主による招集の請求)
第二百九十八条 (株主総会の招集の決定)
第二百九十九条 (株主総会の招集の通知)
第三百条 (招集手続の省略)
第三百一条 (株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第三百二条
第三百三条 (株主提案権)
第三百四条
第三百五条
第三百六条 (株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第三百七条 (裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百八条 (議決権の数)
第三百九条 (株主総会の決議)
第三百十条 (議決権の代理行使)
第三百十一条 (書面による議決権の行使)
第三百十二条 (電磁的方法による議決権の行使)
第三百十三条 (議決権の不統一行使)
第三百十四条 (取締役等の説明義務)
第三百十五条 (議長の権限)
第三百十六条 (株主総会に提出された資料等の調査)
第三百十七条 (延期又は続行の決議)
第三百十八条 (議事録)
第三百十九条 (株主総会の決議の省略)
第三百二十条 (株主総会への報告の省略)
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第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
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第三款 電子提供措置(第三百二十五条の二ー第三百二十五条の七)
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第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
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第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
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第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条)
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第三百四十八条 (業務の執行)
第三百四十八条の二 (業務の失効の社外取締役への委託)
第三百四十九条 (株式会社の代表)
第三百五十条 (代表者の行為についての損害賠償責任)
第三百五十一条 (代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
第三百五十二条 (取締役の職務を代行する者の権限)
第三百五十三条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百五十四条 (表見代表取締役)
第三百五十五条 (忠実義務)
第三百五十六条 (競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十七条 (取締役の報告義務)
第三百五十八条 (業務の執行に関する検査役の選任)
第三百五十九条 (裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百六十条 (株主による取締役の行為の差止め)
第三百六十一条 (取締役の報酬等)
第三百四十八条の二 (業務の失効の社外取締役への委託)
第三百四十九条 (株式会社の代表)
第三百五十条 (代表者の行為についての損害賠償責任)
第三百五十一条 (代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
第三百五十二条 (取締役の職務を代行する者の権限)
第三百五十三条 (株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)
第三百五十四条 (表見代表取締役)
第三百五十五条 (忠実義務)
第三百五十六条 (競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十七条 (取締役の報告義務)
第三百五十八条 (業務の執行に関する検査役の選任)
第三百五十九条 (裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百六十条 (株主による取締役の行為の差止め)
第三百六十一条 (取締役の報酬等)
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第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条)
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第一款 権限等(第三百九十条)
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第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
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第九節の二 監査等委員会
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第一款 権限等(第三百九十九条の二―第三百九十九条の七)
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第二款 運営(第三百九十九条の八―第三百九十九条の十二)
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第三款 監査等委員会設置会社の取締役会の権限等(第三百九十九条の十三・第三百九十九条の十四)
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第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
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第二款 指名委員会等の権限等(第四百四条―第四百九条)
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第三款 指名委員会等の運営(第四百十条―第四百十四条)
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第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
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第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条)
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第一款 会計帳簿(第四百三十二条―第四百三十四条)
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第二款 計算書類等(第四百三十五条―第四百四十三条)
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第三款 連結計算書類(第四百四十四条)
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第一款 総則(第四百四十五条・第四百四十六条)
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第二款 資本金の額の減少等
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第一目 資本金の額の減少等(第四百四十七条―第四百四十九条)
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第二目 資本金の額の増加等(第四百五十条・第四百五十一条)
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第三目 剰余金についてのその他の処分(第四百五十二条)
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第一款 清算の開始(第四百七十五条・第四百七十六条)
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第二款 清算株式会社の機関
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第一目 株主総会以外の機関の設置(第四百七十七条)
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第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任(第四百七十八条―第四百八十条)
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第三目 清算人の職務等(第四百八十一条―第四百八十八条)
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第四目 清算人会(第四百八十九条・第四百九十条)
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第五目 取締役等に関する規定の適用(第四百九十一条)
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第三款 財産目録等(第四百九十二条―第四百九十八条)
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第四款 債務の弁済等(第四百九十九条―第五百三条)
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第五款 残余財産の分配(第五百四条―第五百六条)
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第六款 清算事務の終了等(第五百七条)
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第七款 帳簿資料の保存(第五百八条)
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第八款 適用除外等(第五百九条)
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第一款 特別清算の開始(第五百十条―第五百十八条の二)
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第二款 裁判所による監督及び調査(第五百十九条―第五百二十二条)
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第三款 清算人(第五百二十三条―第五百二十六条)
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第四款 監督委員(第五百二十七条―第五百三十二条)
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第五款 調査委員(第五百三十三条・第五百三十四条)
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第六款 清算株式会社の行為の制限等(第五百三十五条―第五百三十九条)
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第七款 清算の監督上必要な処分等(第五百四十条―第五百四十五条)
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第八款 債権者集会(第五百四十六条―第五百六十二条)
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第五百四十六条 (債権者集会の招集)
第五百四十七条 (債権者による招集の請求)
第五百四十八条 (債権者集会の招集等の決定)
第五百四十九条 (債権者集会の招集の通知)
第五百五十条 (債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第五百五十一条
第五百五十二条 (債権者集会の指揮等)
第五百五十三条 (異議を述べられた議決権の取扱い)
第五百五十四条 (債権者集会の決議)
第五百五十五条 (議決権の代理行使)
第五百五十六条 (書面による議決権の行使)
第五百五十七条 (電磁的方法による議決権の行使)
第五百五十八条 (議決権の不統一行使)
第五百五十九条 (担保権を有する債権者等の出席等)
第五百六十条 (延期又は続行の決議)
第五百六十一条 (議事録)
第五百六十二条 (清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
第五百四十七条 (債権者による招集の請求)
第五百四十八条 (債権者集会の招集等の決定)
第五百四十九条 (債権者集会の招集の通知)
第五百五十条 (債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第五百五十一条
第五百五十二条 (債権者集会の指揮等)
第五百五十三条 (異議を述べられた議決権の取扱い)
第五百五十四条 (債権者集会の決議)
第五百五十五条 (議決権の代理行使)
第五百五十六条 (書面による議決権の行使)
第五百五十七条 (電磁的方法による議決権の行使)
第五百五十八条 (議決権の不統一行使)
第五百五十九条 (担保権を有する債権者等の出席等)
第五百六十条 (延期又は続行の決議)
第五百六十一条 (議事録)
第五百六十二条 (清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告)
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第九款 協定(第五百六十三条―第五百七十二条)
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第十款 特別清算の終了(第五百七十三条・第五百七十四条)
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第一節 社員の責任等(第五百八十条―第五百八十四条)
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持第二節 分の譲渡等(第五百八十五条―第五百八十七条)
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第三節 誤認行為の責任(第五百八十八条・第五百八十九条)
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第三章 管理
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第一節 総則(第五百九十条―第五百九十二条)
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第二節 業務を執行する社員(第五百九十三条―第六百二条)
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第三節 業務を執行する社員の職務を代行する者(第六百三条)
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第一節 社員の加入(第六百四条・第六百五条)
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第一節 会計の原則(第六百十四条)
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第二節 会計帳簿(第六百十五条・第六百十六条)
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第三節 計算書類(第六百十七条―第六百十九条)
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第四節 資本金の額の減少(第六百二十条)
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第五節 利益の配当(第六百二十一条―第六百二十三条)
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第六節 出資の払戻し(第六百二十四条)
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第七節 合同会社の計算等に関する特則
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第一款 計算書類の閲覧に関する特則(第六百二十五条)
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第二款 資本金の額の減少に関する特則(第六百二十六条・第六百二十七条)
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第三款 利益の配当に関する特則(第六百二十八条―第六百三十一条)
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第四款 出資の払戻しに関する特則(第六百三十二条―第六百三十四条)
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第五款 退社に伴う持分の払戻しに関する特則(第六百三十五条・第六百三十六条)
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第一節 清算の開始(第六百四十四条・第六百四十五条)
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第二節 清算人(第六百四十六条―第六百五十七条)
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第三節 財産目録等(第六百五十八条・第六百五十九条)
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第四節 債務の弁済等(第六百六十条―第六百六十五条)
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第五節 残余財産の分配(第六百六十六条)
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第六節 清算事務の終了等(第六百六十七条)
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第七節 任意清算(第六百六十八条―第六百七十一条)
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第八節 帳簿資料の保存(第六百七十二条)
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第九節 社員の責任の消滅時効(第六百七十三条)
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第十節 適用除外等(第六百七十四条・第六百七十五条)
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第六百七十六条 (募集社債に関する事項の決定)
第六百七十七条 (募集社債の申込み)
第六百七十八条 (募集社債の割当て)
第六百七十九条 (募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百八十条 (募集社債の社債権者)
第六百八十一条 (社債原簿)
第六百八十二条 (社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第六百八十三条 (社債原簿管理人)
第六百八十四条 (社債原簿の備置き及び閲覧等)
第六百八十五条 (社債権者に対する通知等)
第六百八十六条 (共有者による権利の行使)
第六百八十七条 (社債券を発行する場合の社債の譲渡)
第六百八十八条 (社債の譲渡の対抗要件)
第六百八十九条 (権利の推定等)
第六百九十条 (社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十一条 (社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十二条 (社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第六百九十三条 (社債の質入れの対抗要件)
第六百九十四条 (質権に関する社債原簿の記載等)
第六百九十五条 (質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第六百九十五条の二 (信託財産に属する社債についての対抗要件等)
第六百九十六条 (社債券の発行)
第六百九十七条 (社債券の記載事項)
第六百九十八条 (記名式と無記名式との間の転換)
第六百九十九条 (社債券の喪失)
第七百条 (利札が欠けている場合における社債の償還)
第七百一条 (社債の償還請求権等の消滅時効)
第六百七十七条 (募集社債の申込み)
第六百七十八条 (募集社債の割当て)
第六百七十九条 (募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百八十条 (募集社債の社債権者)
第六百八十一条 (社債原簿)
第六百八十二条 (社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)
第六百八十三条 (社債原簿管理人)
第六百八十四条 (社債原簿の備置き及び閲覧等)
第六百八十五条 (社債権者に対する通知等)
第六百八十六条 (共有者による権利の行使)
第六百八十七条 (社債券を発行する場合の社債の譲渡)
第六百八十八条 (社債の譲渡の対抗要件)
第六百八十九条 (権利の推定等)
第六百九十条 (社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十一条 (社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)
第六百九十二条 (社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第六百九十三条 (社債の質入れの対抗要件)
第六百九十四条 (質権に関する社債原簿の記載等)
第六百九十五条 (質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第六百九十五条の二 (信託財産に属する社債についての対抗要件等)
第六百九十六条 (社債券の発行)
第六百九十七条 (社債券の記載事項)
第六百九十八条 (記名式と無記名式との間の転換)
第六百九十九条 (社債券の喪失)
第七百条 (利札が欠けている場合における社債の償還)
第七百一条 (社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百十四条の二 (社債管理補助者の設置)
第七百十四条の三 (社債管理補助者の資格)
第七百十四条の四 (社債管理補助者の権限等)
第七百十四条の五 (二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
第七百十四条の六 (社債管理者等との関係)
第七百十四条の七 (社債管理者に関する規定の準用)
第七百十四条の三 (社債管理補助者の資格)
第七百十四条の四 (社債管理補助者の権限等)
第七百十四条の五 (二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
第七百十四条の六 (社債管理者等との関係)
第七百十四条の七 (社債管理者に関する規定の準用)
第七百十五条 (社債権者集会の構成)
第七百十六条 (社債権者集会の権限)
第七百十七条 (社債権者集会の招集)
第七百十八条 (社債権者による招集の請求)
第七百十九条 (社債権者集会の招集の決定)
第七百二十条 (社債権者集会の招集の通知)
第七百二十一条 (社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七百二十二条
第七百二十三条 (議決権の額等)
第七百二十四条 (社債権者集会の決議)
第七百二十五条 (議決権の代理行使)
第七百二十六条 (書面による議決権の行使)
第七百二十七条 (電磁的方法による議決権の行使)
第七百二十八条 (議決権の不統一行使)
第七百二十九条 (社債発行会社の代表者の出席等)
第七百三十条 (延期又は続行の決議)
第七百三十一条 (議事録)
第七百三十二条 (社債権者集会の決議の認可の申立て)
第七百三十三条 (社債権者集会の決議の不認可)
第七百三十四条 (社債権者集会の決議の効力)
第七百三十五条 (社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
第七百三十六条 (代表社債権者の選任等)
第七百三十七条 (社債権者集会の決議の執行)
第七百三十八条 (代表社債権者等の解任等)
第七百三十九条 (社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
第七百四十条 (債権者の異議手続の特則)
第七百四十一条 (社債管理者等の報酬等)
第七百四十二条 (社債権者集会等の費用の負担)
第七百十六条 (社債権者集会の権限)
第七百十七条 (社債権者集会の招集)
第七百十八条 (社債権者による招集の請求)
第七百十九条 (社債権者集会の招集の決定)
第七百二十条 (社債権者集会の招集の通知)
第七百二十一条 (社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第七百二十二条
第七百二十三条 (議決権の額等)
第七百二十四条 (社債権者集会の決議)
第七百二十五条 (議決権の代理行使)
第七百二十六条 (書面による議決権の行使)
第七百二十七条 (電磁的方法による議決権の行使)
第七百二十八条 (議決権の不統一行使)
第七百二十九条 (社債発行会社の代表者の出席等)
第七百三十条 (延期又は続行の決議)
第七百三十一条 (議事録)
第七百三十二条 (社債権者集会の決議の認可の申立て)
第七百三十三条 (社債権者集会の決議の不認可)
第七百三十四条 (社債権者集会の決議の効力)
第七百三十五条 (社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告)
第七百三十六条 (代表社債権者の選任等)
第七百三十七条 (社債権者集会の決議の執行)
第七百三十八条 (代表社債権者等の解任等)
第七百三十九条 (社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失)
第七百四十条 (債権者の異議手続の特則)
第七百四十一条 (社債管理者等の報酬等)
第七百四十二条 (社債権者集会等の費用の負担)
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第一節 通則(第七百四十三条)
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第二節 株式会社の組織変更(第七百四十四条・第七百四十五条)
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第三節 持分会社の組織変更(第七百四十六条・第七百四十七条)
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第一節 通則(第七百四十八条)
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第二節 吸収合併
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第一款 株式会社が存続する吸収合併(第七百四十九条・第七百五十条)
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第二款 持分会社が存続する吸収合併(第七百五十一条・第七百五十二条)
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第三節 新設合併
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第一款 株式会社を設立する新設合併(第七百五十三条・第七百五十四条)
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第二款 持分会社を設立する新設合併(第七百五十五条・第七百五十六条)
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第一節 吸収分割
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第一款 通則(第七百五十七条)
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第二款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百五十八条・第七百五十九条)
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第三款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割(第七百六十条・第七百六十一条)
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第二節 新設分割
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第一款 通則(第七百六十二条)
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第二款 株式会社を設立する新設分割(第七百六十三条・第七百六十四条)
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第三款 持分会社を設立する新設分割(第七百六十五条・第七百六十六条)
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第一節 株式交換
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第一款 通則(第七百六十七条)
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第二款 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百六十八条・第七百六十九条)
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第三款 合同会社に発行済株式を取得させる株式交換(第七百七十条・第七百七十一条)
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第二節 株式移転(第七百七十二条―第七百七十四条)
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第七百七十四条の二 (株式交付計画の作成)
第七百七十四条の三 (株式交付計画)
第七百七十四条の四 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
第七百七十四条の五 (株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
第七百七十四条の六 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
第七百七十四条の七 (株式交付子会社の株式の譲渡し)
第七百七十四条の八 (株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取り消しの制限)
第七百七十四条の九 (株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
第七百七十四条の十 (申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第七百七十四条の十一 (株式交付の効力の発生等)
第七百七十四条の三 (株式交付計画)
第七百七十四条の四 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
第七百七十四条の五 (株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)
第七百七十四条の六 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
第七百七十四条の七 (株式交付子会社の株式の譲渡し)
第七百七十四条の八 (株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取り消しの制限)
第七百七十四条の九 (株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用)
第七百七十四条の十 (申込みがあった株式交付子会社の株式の数が下限の数に満たない場合)
第七百七十四条の十一 (株式交付の効力の発生等)
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第一節 組織変更の手続
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第一款 株式会社の手続(第七百七十五条―第七百八十条)
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第二款 持分会社の手続(第七百八十一条)
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第二節 吸収合併等の手続
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第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続
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第一目 株式会社の手続(第七百八十二条―第七百九十二条)
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第二目 持分会社の手続(第七百九十三条)
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第二款 吸収合併存続会社、吸収分割承継会社及び株式交換完全親会社の手続
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第一目 株式会社の手続(第七百九十四条―第八百一条)
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第二目 持分会社の手続(第八百二条)
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第三節 新設合併等の手続
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第一款 新設合併消滅会社、新設分割会社及び株式移転完全子会社の手続
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第一目 株式会社の手続(第八百三条―第八百十二条)
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第二目 持分会社の手続(第八百十三条)
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第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続
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第一目 株式会社の手続(第八百十四条・第八百十五条)
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第二目 持分会社の手続(第八百十六条)
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第一節 会社の解散命令(第八百二十四条―第八百二十六条)
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第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令(第八百二十七条)
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第一節 会社の組織に関する訴え(第八百二十八条―第八百四十六条)
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第八百二十八条 (会社の組織に関する行為の無効の訴え)
第八百二十九条 (新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百三十条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十一条 (株主総会等の決議の取消しの訴え)
第八百三十二条 (持分会社の設立の取消しの訴え)
第八百三十三条 (会社の解散の訴え)
第八百三十四条 (被告)
第八百三十五条 (訴えの管轄及び移送)
第八百三十六条 (担保提供命令)
第八百三十七条 (弁論等の必要的併合)
第八百三十八条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百三十九条 (無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十条 (新株発行の無効判決の効力)
第八百四十一条 (自己株式の処分の無効判決の効力)
第八百四十二条 (新株予約権発行の無効判決の効力)
第八百四十三条 (合併又は会社分割の無効判決の効力)
第八百四十四条 (株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
第八百四十五条 (持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十六条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百二十九条 (新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百三十条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十一条 (株主総会等の決議の取消しの訴え)
第八百三十二条 (持分会社の設立の取消しの訴え)
第八百三十三条 (会社の解散の訴え)
第八百三十四条 (被告)
第八百三十五条 (訴えの管轄及び移送)
第八百三十六条 (担保提供命令)
第八百三十七条 (弁論等の必要的併合)
第八百三十八条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百三十九条 (無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十条 (新株発行の無効判決の効力)
第八百四十一条 (自己株式の処分の無効判決の効力)
第八百四十二条 (新株予約権発行の無効判決の効力)
第八百四十三条 (合併又は会社分割の無効判決の効力)
第八百四十四条 (株式交換又は株式移転の無効判決の効力)
第八百四十五条 (持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十六条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
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第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え(第八百四十六条の二―第八百四十六条の九)
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第二節 株式会社における責任追及等の訴え(第八百四十七条―第八百五十三条)
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第三節 株式会社の役員の解任の訴え(第八百五十四条―第八百五十六条)
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第四節 特別清算に関する訴え(第八百五十七条・第八百五十八条)
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第五節 持分会社の社員の除名の訴え等(第八百五十九条―第八百六十二条)
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第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え(第八百六十三条・第八百六十四条)
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第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え(第八百六十五条―第八百六十七条)
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第一節 総則(第八百六十八条―第八百七十六条)
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第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則(第八百七十七条・第八百七十八条)
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第三節 特別清算の手続に関する特則
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第一款 通則(第八百七十九条―第八百八十七条)
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第二款 特別清算の開始の手続に関する特則(第八百八十八条―第八百九十一条)
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第三款 特別清算の実行の手続に関する特則(第八百九十二条―第九百一条)
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第四款 特別清算の終了の手続に関する特則(第九百二条)
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第四節 外国会社の清算の手続に関する特則(第九百三条)
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第五節 会社の解散命令等の手続に関する特則(第九百四条―第九百六条)
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第一節 総則(第九百七条―第九百十条)
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第二節 会社の登記
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第一款 本店の所在地における登記(第九百十一条―第九百二十九条)
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第九百十一条 (株式会社の設立の登記)
第九百十二条 (合名会社の設立の登記)
第九百十三条 (合資会社の設立の登記)
第九百十四条 (合同会社の設立の登記)
第九百十五条 (変更の登記)
第九百十六条 (他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第九百十七条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
第九百十八条 (支配人の登記)
第九百十九条 (持分会社の種類の変更の登記)
第九百二十条 (組織変更の登記)
第九百二十一条 (吸収合併の登記)
第九百二十二条 (新設合併の登記)
第九百二十三条 (吸収分割の登記)
第九百二十四条 (新設分割の登記)
第九百二十五条 (株式移転の登記)
第九百二十六条 (解散の登記)
第九百二十七条 (継続の登記)
第九百二十八条 (清算人の登記)
第九百二十九条 (清算結了の登記)
第九百十二条 (合名会社の設立の登記)
第九百十三条 (合資会社の設立の登記)
第九百十四条 (合同会社の設立の登記)
第九百十五条 (変更の登記)
第九百十六条 (他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
第九百十七条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
第九百十八条 (支配人の登記)
第九百十九条 (持分会社の種類の変更の登記)
第九百二十条 (組織変更の登記)
第九百二十一条 (吸収合併の登記)
第九百二十二条 (新設合併の登記)
第九百二十三条 (吸収分割の登記)
第九百二十四条 (新設分割の登記)
第九百二十五条 (株式移転の登記)
第九百二十六条 (解散の登記)
第九百二十七条 (継続の登記)
第九百二十八条 (清算人の登記)
第九百二十九条 (清算結了の登記)
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第二款 支店の所在地における登記(第九百三十条―第九百三十二条)
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第三節 外国会社の登記(第九百三十三条―第九百三十六条)
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第四節 登記の嘱託(第九百三十七条・第九百三十八条)
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第一節 総則(第九百三十九条・第九百四十条)
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第二節 電子公告調査機関(第九百四十一条―第九百五十九条)
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第九百四十一条 (電子公告調査)
第九百四十二条 (登録)
第九百四十三条 (欠格事由)
第九百四十四条 (登録基準)
第九百四十五条 (登録の更新)
第九百四十六条 (調査の義務等)
第九百四十七条 (電子公告調査を行うことができない場合)
第九百四十八条 (事業所の変更の届出)
第九百四十九条 (業務規程)
第九百五十条 (業務の休廃止)
第九百五十一条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第九百五十二条 (適合命令)
第九百五十三条 (改善命令)
第九百五十四条 (登録の取消し等)
第九百五十五条 (調査記録簿等の記載等)
第九百五十六条 (調査記録簿等の引継ぎ)
第九百五十七条 (法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
第九百五十八条 (報告及び検査)
第九百五十九条 (公示)
第九百四十二条 (登録)
第九百四十三条 (欠格事由)
第九百四十四条 (登録基準)
第九百四十五条 (登録の更新)
第九百四十六条 (調査の義務等)
第九百四十七条 (電子公告調査を行うことができない場合)
第九百四十八条 (事業所の変更の届出)
第九百四十九条 (業務規程)
第九百五十条 (業務の休廃止)
第九百五十一条 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第九百五十二条 (適合命令)
第九百五十三条 (改善命令)
第九百五十四条 (登録の取消し等)
第九百五十五条 (調査記録簿等の記載等)
第九百五十六条 (調査記録簿等の引継ぎ)
第九百五十七条 (法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
第九百五十八条 (報告及び検査)
第九百五十九条 (公示)
第九百六十条 (取締役等の特別背任罪)
第九百六十一条 (代表社債権者等の特別背任罪)
第九百六十二条 (未遂罪)
第九百六十三条 (会社財産を危うくする罪)
第九百六十四条 (虚偽文書行使等の罪)
第九百六十五条 (預合いの罪)
第九百六十六条 (株式の超過発行の罪)
第九百六十七条 (取締役等の贈収賄罪)
第九百六十八条 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第九百六十九条 (没収及び追徴)
第九百七十条 (株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
第九百七十一条 (国外犯)
第九百七十二条 (法人における罰則の適用)
第九百七十三条 (業務停止命令違反の罪)
第九百七十四条 (虚偽届出等の罪)
第九百七十五条 (両罰規定)
第九百七十六条 (過料に処すべき行為)
第九百七十七条
第九百七十八条
第九百七十九条
第九百六十一条 (代表社債権者等の特別背任罪)
第九百六十二条 (未遂罪)
第九百六十三条 (会社財産を危うくする罪)
第九百六十四条 (虚偽文書行使等の罪)
第九百六十五条 (預合いの罪)
第九百六十六条 (株式の超過発行の罪)
第九百六十七条 (取締役等の贈収賄罪)
第九百六十八条 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第九百六十九条 (没収及び追徴)
第九百七十条 (株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)
第九百七十一条 (国外犯)
第九百七十二条 (法人における罰則の適用)
第九百七十三条 (業務停止命令違反の罪)
第九百七十四条 (虚偽届出等の罪)
第九百七十五条 (両罰規定)
第九百七十六条 (過料に処すべき行為)
第九百七十七条
第九百七十八条
第九百七十九条
附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)
附 則(平成一九年五月一六日法律第四七号)
附 則(平成一九年六月二七日法律第九九号)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
附 則(平成二一年四月三〇日法律第二九号)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
附 則(平成二一年七月一〇日法律第七四号)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一六号)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九〇号)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)
附 則(平成二八年六月三日法律第六二号)
附 則(平成一八年六月一四日法律第六六号)
附 則(平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)
附 則(平成一九年五月一六日法律第四七号)
附 則(平成一九年六月二七日法律第九九号)
附 則(平成二〇年六月一三日法律第六五号)
附 則(平成二一年四月三〇日法律第二九号)
附 則(平成二一年六月二四日法律第五八号)
附 則(平成二一年七月一〇日法律第七四号)
附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)
附 則(平成二四年三月三一日法律第一六号)
附 則(平成二五年六月一九日法律第四五号)
附 則(平成二六年五月三〇日法律第四二号)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九〇号)
附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)
附 則(平成二七年九月四日法律第六三号)
附 則(平成二八年六月三日法律第六二号)