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第七百四十条 (債権者の異議手続の特則)

第七百四十条 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百 三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一 条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条 (第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、 第七百九十九条(第八百二条第二項において準用する場合 を含む。)、第八百十条(第八百十三条第二項において準用 する場合を含む。)又は第八百十六条の八の規定により社 債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらな ければならない。この場合においては、裁判所は、利害関 係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べること ができる期間を伸長することができる。
2 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社債発行会社における第四百四十九条第二項、第六百 二十七条第二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第 二項、第七百七十九条第二項(第七百八十一条第二項にお いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第 七百八十九条第二項(第七百九十三条第二項において準用 する場合を含む。以下この項において同じ。)、第七百九十 九条第二項(第八百二条第二項において準用する場合を含 む。以下この項において同じ。)、第八百十条第二項(第八 百十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項 において同じ。)及び第八百十六条の八第二項の規定の適 用については、第四百四十九条第二項、第六百二十七条第 二項、第六百三十五条第二項、第六百七十条第二項、第七 百七十九条第二項、第七百九十九条第二項及び第八百十六 条の八第二項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合に あっては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」 と、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れ ている債権者(同項の規定により異議を述べることができ るものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の 規定により異議を述べることができるものに限り、社債管 理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債 管理者又は社債管理補助者を含む。)」とする。


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