第七百十四条の七 第七百四条、第七百七条、第七百八条、
第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七
百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。こ
の場合において、第七百四条中「社債の管理」とあるのは
「社債の管理の補助」と、同項中「社債権者に対し、連帯
して」とあるのは「社債権者に対し」と、第七百十一条第
一項中「において、他に社債管理者がないときは」とある
のは「において」と、同条第二項中「第七百二条」とある
のは「第七百十四条の二」と、第七百十四条第一項中「に
おいて、他に社債管理者がないときは」とあるのは「には」
と、「社債の管理」とあるのは「社債の管理の補助」と、「第
七百三条各号に掲げる」とあるのは「第七百十四条の三に
規定する」と、「解散した」とあるのは「死亡し、又は解散
した」と読み替えるものとする。