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第七百十四条の六 (社債管理者等との関係)

第七百十四条の六 第七百二条の規定による委託に係る 契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二 号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合 には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、 終了する。


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