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第七百十四条の五 (二以上の社債管理補助者がある場合の特則)
第七百十四条の五
二以上の社債管理補助者があるとき は、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をし なければならない。
2
社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する 責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害 を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者 とする。
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