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第七百十四条の四 (社債管理補助者の権限等)

第七百十四条の四 社債管理補助者は、社債権者のために 次に掲げる行為をする権限を有する。
一 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
二 強制執行又は担保権の実行の手続における配当要求
三 第四百九十九条第一項の期間内に債権の申出をする こと。
2 社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委 託に係る契約に定める範囲内において、社債権者のために 次に掲げる行為をする権限を有する。
一 社債に係る債権の弁済を受けること。
二 第七百五条第一項の行為(前項各号及び前号に掲げる 行為を除く。)
三 第七百六条第一項各号に掲げる行為
四 社債発行会社が社債の総額について期限の利益を喪 失することとなる行為
3 前項の場合において、社債管理補助者は、社債権者集 会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならな い。
一 前項第二号に掲げる行為であって、次に掲げるもの
イ 当該社債の全部についてするその支払の請求
ロ 当該社債の全部に係る債権に基づく強制執行、仮差押 え又は仮処分
ハ 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、 再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属す る行為(イ及びロに掲げる行為を除く。)
二 前項第三号及び第四号に掲げる行為
4 社債管理補助者は、第七百十四条の二の規定による委 託に係る契約に従い、社債の管理に関する事項を社債権者 に報告し、又は社債権者がこれを知ることができるように する措置をとらなければならない。
5 第七百五条第二項及び第三項の規定は、第二項第一号 に掲げる行為をする権限を有する社債管理補助者につい て準用する。


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