第三百三十一条の二 (株主総会招集の通知等の特則)
第三百三十一条の二成年被後見人が取締役に就任する
には、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督
人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の
同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾を
しなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意
を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第
一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代
わって就任の承諾をする場合について準用する。この場合
において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人が
ある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同
意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものと
する。
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基
づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことがで
きない。