会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

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第九百四十八条 (事業所の変更の届出)

第九百四十八条 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。


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