会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者特典

SMART合格講座

マイページ


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第二百十四条 (株券を発行する旨の定款の定め)

第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。