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第三百二十五条の七 (株主総会に関する規定の準用)

第三百二十五条の七第三百二十五条の三から前条まで (第三百二十五条の三第一項(第五号及び第六号に係る部 分に限る。)及び第三項並びに第三百二十五条の五第一項 及び第三項から第五項までを除く。)の規定は、種類株主総 会について準用する。この場合において、第三百二十五条 の三第一項中「第二百九十九条第二項各号」とあるのは「第 三百二十五条において準用する第二百九十九条第二項各 号」と、「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第三百二 十五条において準用する場合に限る。次項、次条及び第三 百二十五条の五において同じ。)」と、「第二百九十八条第一 項各号」とあるのは「第二百九十八条第一項各号(第三百 二十五条において準用する場合に限る。)」と、「第三百一条 第一項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第 三百一条第一項」と、「第三百二条第一項」とあるのは「第 三百二十五条において準用する第三百二条第一項」と、「第 三百五条第一項」とあるのは「第三百五条第一項(第三百 二十五条において準用する場合に限る。次条第四項におい て同じ。)」と、同条第二項中「株主」とあるのは「株主(あ る種類の株式の株主に限る。次条から第三百二十五条の六 までにおいて同じ。)」と、第三百二十五条の四第二項中「第 二百九十九条第四項」とあるのは「第三百二十五条におい て準用する第二百九十九条第四項」と、「第二百九十九条第 二項」とあるのは「第三百二十五条において準用する第二 百九十九条第二項」と、「第二百九十八条第一項第五号」と あるのは「第三百二十五条において準用する第二百九十八 条第一項第五号」と、「同項第一号から第四号まで」とある のは「第三百二十五条において準用する同項第一号から第 四号まで」と、同条第三項中「第三百一条第一項、第三百 二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」 とあるのは「第三百二十五条において準用する第三百一条 第一項及び第三百二条第一項」と読み替えるものとする。
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