協会が開催している検定試験


会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

SMART合格講座


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第四百条 (委員の選定等)

第四百条 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第九百十一条第三項第二十三号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員三人以上で組織する。
2 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
3 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
4 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。


試験申込 友だち追加 TOP