会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者特典

SMART合格講座

マイページ


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第二百五十五条 (証券発行新株予約権の譲渡)

第二百五十五条 証券発行新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権(株式会社が有する自己の新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の処分による証券発行新株予約権の譲渡については、この限りでない。
2 証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己新株予約権付社債(株式会社が有する自己の新株予約権付社債をいう。以下この条及び次条において同じ。)の処分による当該自己新株予約権付社債に付された新株予約権の譲渡については、この限りでない。


Warning: file_get_contents(https://www.company.or.jp/menu/60_footer_top_bnr_20231207.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/companyorjp/company.or.jp/public_html/menu/60_footer.php on line 28