第七百七十四条の五 株式交付親会社は、申込者の中から
当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受け
る者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会
社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会
社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類
ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければなら
ない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割
り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一
項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数
を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。