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第七百七十四条の五 (株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当て)

第七百七十四条の五 株式交付親会社は、申込者の中から 当該株式交付親会社が株式交付子会社の株式を譲り受け る者を定め、かつ、その者に割り当てる当該株式交付親会 社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数(株式交付子会 社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類 ごとの数。以下この条において同じ。)を定めなければなら ない。この場合において、株式交付親会社は、申込者に割 り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一 項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式の数 を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、申込者 に対し、当該申込者から当該 式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の数を 通知しなければならない。


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