第七百七十四条の四 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)
第七百七十四条の四 株式交付親会社は、株式交付子会社
の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲
げる事項を通知しなければならない。
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、
前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載し
た書面を株式交付親会社に交付しなければならない。
二 譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数(株式交
付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式
の種類及び種類ごとの数)
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代え
て、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を
得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提
供することができる。この場合において、当該申込みをし
た者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる
事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する
目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交
付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの
申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないも
のとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5 株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について
変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により
効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により
前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ち
に、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みを
した者(以下この章において「申込者」という。)に通知し
なければならない。
6 株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告
は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告
を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知し
た場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれ
ば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達
すべきであった時に、到達したものとみなす。