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第七百七十四条の四 (株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み)

第七百七十四条の四 株式交付親会社は、株式交付子会社 の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲 げる事項を通知しなければならない。
一 株式交付親会社の商号
二 株式交付計画の内容
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、 前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載し た書面を株式交付親会社に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 譲り渡そうとする株式交付子会社の株式の数(株式交 付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式 の種類及び種類ごとの数)
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代え て、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を 得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提 供することができる。この場合において、当該申込みをし た者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる 事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する 目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交 付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの 申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないも のとして法務省令で定める場合には、適用しない。
5 株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について 変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により 効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により 前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ち に、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みを した者(以下この章において「申込者」という。)に通知し なければならない。
6 株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告 は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告 を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知し た場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれ ば足りる。
7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達 すべきであった時に、到達したものとみなす。


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