協会が開催している検定試験
一般社団法人 全日本情報学習振興協会トップ
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー保護士
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DXパスポート
DX推進アドバイザー
DXオフィサー
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
インバウンド
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
女性活躍マスター
観光検定
日本知識力検定
資格者部会個人会員
資格者部会法人会員
ハラスメントマーク制度
日本ハラスメントカウンセラー協会
川柳
SMART合格講座
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
お問い合わせ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第八百六十三条 (清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第八百六十三条
清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。
一
第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者
二
第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者
2
民法第四百二十四条第一項
ただし書、第四百二十五条及び第四百二十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、
同法第四百二十四条第一項
ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
試験申込
友だち追加
TOP