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第二十四条 (商人との間での事業の譲渡又は譲受け)
第二十四条
会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を
商法第十六条第一項
に規定する譲渡人とみなして、
同法第十七条
から
第十八条の二
までの規定を適用する。この場合において、
同条第三項
中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。
2
会社が商人の営業を譲り受けた場合には、当該商人を譲渡会社とみなして、前三条の規定を適用する。この場合において、前条第三項中「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とあるのは、「又は再生手続開始の決定」とする。
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