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第八百三十九条 (無効又は取消しの判決の効力)
第八百三十九条
会社の組織に関する訴え(第八百三十四 条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に 掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定し たときは、当該判決において無効とされ、又は取り消され た行為(当該行為によって会社が設立された場合にあって は当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権 が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を 含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
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