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第八百十六条 (持分会社の設立の特則)
第八百十六条
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
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設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
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