2 前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次
に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 株式交付計画について株主総会(種類株主総会を含
む。)の決議によってその承認を受けなければならないと
きは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第
一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二 第八百十六条の六第三項の規定による通知の日又は
同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三 第八百十六条の八の規定による手続をしなければな
らないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項
の規定による催告の日のいずれか早い日
3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子
会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する
金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社
の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみで
ある場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株
式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次
に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定め
た費用を支払わなければならない。
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で
定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法
であって株式交付親会社の定めたものにより提供するこ
との請求又はその事項を記載した書面の交付の請求