3 株式交付親会社が種類株式発行会社である場合にお
いて、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条
第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構
成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類
が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別
に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の
決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類
株主総会において議決権を行使することができる株主が
存しない場合は、この限りでない。
一 株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する金
銭等が株式交付親会社の株式であるとき第七百七十四条
の三第一項第三号の種類の株式
二 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交
付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき第七百
七十四条の三第一項第八号イの種類の株式