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第八百十六条の三 (株式交付計画の承認等)

第八百十六条の三 株式交付親会社は、効力発生日の前日 までに、株主総会の決議によって、株式交付計画の承認を 受けなければならない。
2 株式交付親会社が株式交付子会社の株式及び新株予 約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社 の株式等を除く。)の帳簿価額が株式交付親会社が譲り受 ける株式交付子会社の株式及び新株予約権等の額として 法務省令で定める額を超える場合には、取締役は、前項の 株主総会において、その旨を説明しなければならない。
3 株式交付親会社が種類株式発行会社である場合にお いて、次の各号に掲げるときは、株式交付は、当該各号に定める種類の株式(譲渡制限株式であって、第百九十九条 第四項の定款の定めがないものに限る。)の種類株主を構 成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類 が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別 に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の 決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類 株主総会において議決権を行使することができる株主が 存しない場合は、この限りでない。
一 株式交付子会社の株式の譲渡人に対して交付する金 銭等が株式交付親会社の株式であるとき第七百七十四条 の三第一項第三号の種類の株式
二 株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交 付する金銭等が株式交付親会社の株式であるとき第七百 七十四条の三第一項第八号イの種類の株式


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