一般財団法人 全日本情報学習振興協会トップ
SMART合格講座
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DX検定(DXパスポート・DX推進アドバイザー・DXオフィサー
)
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
観光ビジネス実務主任者
インバウンド実務主任者
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
【オフィス・リテラシー検定】
漢読検定
タイピング検定
日本知識力検定
【未来検定】
みんなの結婚検定
女性活躍検定
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
マイページ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
マイページ
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第八百十六条の四 (株式交付計画の承認を要しない場合等) (株式交付計画の承認を要しない場合等)
第八百十六条の四
前条第一項及び第二項の規定は、第一 号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の 一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場 合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しな い。ただし、同項に規定する場合又は株式交付親会社が公 開会社でない場合は、この限りでない。
一
次に掲げる額の合計額
イ
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に 対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり 純資産額を乗じて得た額
ロ
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に 対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権又は新 株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に 対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳 簿価額の合計額
二
株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める 方法により算定される額
2
前項本文に規定する場合において、法務省令で定める 数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使す ることができるものに限る。)を有する株主が第八百十六 条の六第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の 日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親 会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力 発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付 計画の承認を受けなければならない。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
Warning
: file_get_contents(https://www.company.or.jp/menu/60_footer_top_bnr_20231207.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in
/home/companyorjp/company.or.jp/public_html/menu/60_footer.php
on line
28