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第八百十六条の四 (株式交付計画の承認を要しない場合等) (株式交付計画の承認を要しない場合等)
第八百十六条の四
前条第一項及び第二項の規定は、第一 号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の 一(これを下回る割合を株式交付親会社の定款で定めた場 合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しな い。ただし、同項に規定する場合又は株式交付親会社が公 開会社でない場合は、この限りでない。
一
次に掲げる額の合計額
イ
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に 対して交付する株式交付親会社の株式の数に一株当たり 純資産額を乗じて得た額
ロ
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に 対して交付する株式交付親会社の社債、新株予約権又は新 株予約権付社債の帳簿価額の合計額
ハ
株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に 対して交付する株式交付親会社の株式等以外の財産の帳 簿価額の合計額
二
株式交付親会社の純資産額として法務省令で定める 方法により算定される額
2
前項本文に規定する場合において、法務省令で定める 数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使す ることができるものに限る。)を有する株主が第八百十六 条の六第三項の規定による通知又は同条第四項の公告の 日から二週間以内に株式交付に反対する旨を株式交付親 会社に対し通知したときは、当該株式交付親会社は、効力 発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式交付 計画の承認を受けなければならない。
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