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第百二条の二 (払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任)
第百二条の二
設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
2
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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