一般財団法人 全日本情報学習振興協会トップ
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DX検定(DXパスポート・DX推進アドバイザー・DXオフィサー
)
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
観光ビジネス実務主任者
インバウンド実務主任者
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
日本知識力検定
SMART合格講座
日本少子化問題研究会主催:みんなの結婚検定
女性活躍検定
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
マイページ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
マイページ
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第八十七条
第八十七条
発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。
2
発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。
一
定款に第二十八条各号に掲げる事項(第三十三条第十項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)の定めがある場合 第三十三条第二項の検査役の同条第四項の報告の内容
二
第三十三条第十項第三号に掲げる場合 同号に規定する証明の内容
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >