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第五百三十八条 (換価の方法)
第五百三十八条
清算株式会社は、
民事執行法
その他強制執行の手続に関する法令の規定により、その財産の換価をすることができる。この場合においては、第五百三十五条第一項第一号の規定は、適用しない。
2
清算株式会社は、
民事執行法
その他強制執行の手続に関する法令の規定により、第五百二十二条第二項に規定する担保権(以下この条及び次条において単に「担保権」という。)の目的である財産の換価をすることができる。この場合においては、当該担保権を有する者(以下この条及び次条において「担保権者」という。)は、その換価を拒むことができない。
3
前二項の場合には、
民事執行法第六十三条
及び
第百二十九条
(これらの規定を
同法
その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4
第二項の場合において、担保権者が受けるべき金額がまだ確定していないときは、清算株式会社は、代金を別に寄託しなければならない。この場合においては、担保権は、寄託された代金につき存する。
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