第四百三十条の三 (役員等のために締結される保険契約)
第四百三十条の三 株式会社が、保険者との間で締結する
保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負
うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによ
って生ずることのある損害を保険者が塡補することを約
するものであって、役員等を被保険者とするもの(当該保
険契約を締結することにより被保険者である役員等の職
務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないもの
として法務省令で定めるものを除く。第三項ただし書にお
いて「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定を
するには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締
役会)の決議によらなければならない。
2 第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(こ
れらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合
を含む。)並びに第四百二十三条第三項の規定は、株式会社
が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその
職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に
係る請求を受けることによって生ずることのある損害を
保険者が塡補することを約するものであって、取締役又は
執行役を被保険者とするものの締結については、適用しな
い。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結につい
ては、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保
険契約である場合には、第一項の決議によってその内容が
定められたときに限る。