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第八百二十九条 (新株発行等の不存在の確認の訴え)
第八百二十九条
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一
株式会社の成立後における株式の発行
二
自己株式の処分
三
新株予約権の発行
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