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第八百十六条の六 (反対株主の株式買取請求)

第八百十六条の六 株式交付をする場合には、反対株主 は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価 格で買い取ることを請求することができる。ただし、第八 百十六条の四第一項本文に規定する場合(同項ただし書又 は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでな い。
2 前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる 場合における当該各号に定める株主をいう。
一 株式交付をするために株主総会(種類株主総会を含 む。)の決議を要する場合次に掲げる株主
イ 当該株主総会に先立って当該株式交付に反対する旨 を当該株式交付親会社に対し通知し、かつ、当該株主総会 において当該株式交付に反対した株主(当該株主総会にお いて議決権を行使することができるものに限る。)
ロ 当該株主総会において議決権を行使することができ ない株主
3 株式交付親会社は、効力発生日の二十日前までに、そ の株主に対し、株式交付をする旨並びに株式交付子会社の 商号及び住所を通知しなければならない。
4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告 をもってこれに代えることができる。
一 株式交付親会社が公開会社である場合
二 株式交付親会社が第八百十六条の三第一項の株主総 会の決議によって株式交付計画の承認を受けた場合
5 第一項の規定による請求(以下この節において「株式 買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効 力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式 の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類 ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
6 株券が発行されている株式について株式買取請求を しようとするときは、当該株式の株主は、株式交付親会社 に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。 ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請 求をした者については、この限りでない。
7 株式買取請求をした株主は、株式交付親会社の承諾を 得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。
8 株式交付を中止したときは、株式買取請求は、その効 力を失う。
9 第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式につ いては、適用しない。


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