第七百七十四条の九 第七百七十四条の四から前条まで
の規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場
合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しにつ
いて準用する。この場合において、第七百七十四条の四第
二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社で
ある場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあ
るのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数
(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっ
ては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」
とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の
合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下
回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約
権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」
とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み
替えるものとする。