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第六百九十四条 (質権に関する社債原簿の記載等)
第六百九十四条
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
一
質権者の氏名又は名称及び住所
二
質権の目的である社債
2
前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
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