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第七百十四条の二 (社債管理補助者の設置)

第七百十四条の二 会社は、第七百二条ただし書に規定す る場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、 社債の管理の補助を行うことを委託することができる。た だし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでな い。


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