第二百二条の二 金融商品取引法第二条第十六項に規定
する金融商品取引所に上場されている株式を発行してい
る株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十
一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いそ
の発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける
者の募集をするときは、第百九十九条第一項第二号及び第
四号に掲げる事項を定めることを要しない。この場合にお
いて、当該株式会社は、募集株式について次に掲げる事項
を定めなければならない。
一 取締役の報酬等(第三百六十一条第一項に規定する報
酬等をいう。第二百三十六条第三項第一号において同じ。)
として当該募集に係る株式の発行又は自己株式の処分を
するものであり、募集株式と引換えにする金銭の払込み又
は第百九十九条第一項第三号の財産の給付を要しない旨
二 募集株式を割り当てる日(以下この節において「割当
日」という。)