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第八百十六条の八 (債権者の異議)

第八百十六条の八 株式交付に際して株式交付子会社の 株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等 (株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株 式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである 場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交 付親会社に対し、株式交付について異議を述べることがで きる。
2 前項の規定により株式交付親会社の債権者が異議を 述べることができる場合には、株式交付親会社は、次に掲 げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、 各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の 期間は、一箇月を下ることができない。
一 株式交付をする旨
二 株式交付子会社の商号及び住所
三 株式交付親会社及び株式交付子会社の計算書類に関 する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる 旨
3 前項の規定にかかわらず、株式交付親会社が同項の規 定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規 定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げ る公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催 告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかっ たときは、当該債権者は、当該株式交付について承認をし たものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたとき は、株式交付親会社は、当該債権者に対し、弁済し、若し くは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさ せることを目的として信託会社等に相当の財産を信託し なければならない。ただし、当該株式交付をしても当該債 権者を害するおそれがないときは、この限りでない。


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