第八百十六条の八 (債権者の異議)
第八百十六条の八 株式交付に際して株式交付子会社の
株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等
(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株
式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである
場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交
付親会社に対し、株式交付について異議を述べることがで
きる。
2 前項の規定により株式交付親会社の債権者が異議を
述べることができる場合には、株式交付親会社は、次に掲
げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、
各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の
期間は、一箇月を下ることができない。
一 株式交付をする旨
二 株式交付子会社の商号及び住所
三 株式交付親会社及び株式交付子会社の計算書類に関
する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる
旨
3 前項の規定にかかわらず、株式交付親会社が同項の規
定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規
定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げ
る公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催
告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかっ
たときは、当該債権者は、当該株式交付について承認をし
たものとみなす。
5 債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたとき
は、株式交付親会社は、当該債権者に対し、弁済し、若し
くは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさ
せることを目的として信託会社等に相当の財産を信託し
なければならない。ただし、当該株式交付をしても当該債
権者を害するおそれがないときは、この限りでない。