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第八百十六条の九 (株式交付の効力発生日の変更)

第八百十六条の九 株式交付親会社は、効力発生日を変更 することができる。
2 前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計 画において定めた当初の効力発生日から三箇月以内の日 でなければならない。
3 第一項の場合には、株式交付親会社は、変更前の効力 発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日 である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日 までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
4 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変 更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節(第二 項を除く。)及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号 を除く。)の規定を適用する。
5 株式交付親会社は、第一項の規定による効力発生日の 変更をする場合には、当該変更と同時に第七百七十四条の 三第一項第十号の期日を変更することができる。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による第七百 七十四条の三第一項第十号の期日の変更について準用す る。この場合において、第四項中「この節(第二項を除く。) 及び前章(第七百七十四条の三第一項第十一号を除く。)」 とあるのは、「第七百七十四条の四、第七百七十四条の十及 び前項」と読み替えるものとする。


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