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第八百十六条の十 (株式交付に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の十 株式交付親会社は、効力発生日後遅滞 なく、株式交付に際して株式交付親会社が譲り受けた株式 交付子会社の株式の数その他の株式交付に関する事項と して法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又 は電磁的記録を作成しなければならない。
2 株式交付親会社は、効力発生日から六箇月間、前項の 書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければなら ない。
3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子 会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する 金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社 の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみで ある場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株 式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次 に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第 四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定め た費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定 める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法で あって株式交付親会社の定めたものにより提供すること の請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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