3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子
会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する
金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社
の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみで
ある場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株
式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次
に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第
四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定め
た費用を支払わなければならない。
一 前項の書面の閲覧の請求
二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定
める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法で
あって株式交付親会社の定めたものにより提供すること
の請求又はその事項を記載した書面の交付の請求