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第六百七十四条 (適用除外)
第六百七十四条
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一
第四章第一節
二
第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条
三
第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款
四
第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号
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