5 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき
三 請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は当社によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するための請求を行ったとき
四 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は当社によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき