会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者特典

SMART合格講座

マイページ


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第六百九十一条 (社債権者の請求による社債原簿記載事項の記載又は記録)

第六百九十一条 社債を社債発行会社以外の者から取得した者(当該社債発行会社を除く。)は、当該社債発行会社に対し、当該社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した社債の社債権者として社債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3 前二項の規定は、無記名社債については、適用しない。


Warning: file_get_contents(https://www.company.or.jp/menu/60_footer_top_bnr_20231207.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 429 Too Many Requests in /home/companyorjp/company.or.jp/public_html/menu/60_footer.php on line 28