第三百二十五条の二 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む)の招集の鉄好きを行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状況に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ)をとる旨を定款で定めることができる。この場合においてその定款には電子提供を値をとる旨を定めれば足りる