一般財団法人 全日本情報学習振興協会トップ
SMART合格講座
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DX検定(DXパスポート・DX推進アドバイザー・DXオフィサー
)
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
観光ビジネス実務主任者
インバウンド実務主任者
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
【オフィス・リテラシー検定】
漢読検定
タイピング検定
日本知識力検定
【未来検定】
みんなの結婚検定
女性活躍検定
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
マイページ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
マイページ
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第六百一条 (持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第六百一条
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >