一般財団法人 全日本情報学習振興協会トップ
SMART合格講座
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DX検定(DXパスポート・DX推進アドバイザー・DXオフィサー
)
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
観光ビジネス実務主任者
インバウンド実務主任者
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
【オフィス・リテラシー検定】
漢読検定
タイピング検定
日本知識力検定
【未来検定】
みんなの結婚検定
女性活躍検定
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
マイページ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
マイページ
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第百九十六条 (株主に対する通知の省略)
第百九十六条
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
2
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
3
前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >