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第七百七十四条の七 (株式交付子会社の株式の譲渡し)

第七百七十四条の七 次の各号に掲げる者は、当該各号に 定める株式交付子会社の株式の数について株式交付にお ける株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
一 申込者第七百七十四条の五第二項の規定により通知 を受けた株式交付子会社の株式の数
二 前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際し て譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すこ とを約した者その者が譲り渡すことを約した株式交付子 会社の株式の数
2 前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡 人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定め る数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付し なければならない。


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