一般財団法人 全日本情報学習振興協会トップ
SMART合格講座
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DX検定(DXパスポート・DX推進アドバイザー・DXオフィサー
)
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
観光ビジネス実務主任者
インバウンド実務主任者
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
【オフィス・リテラシー検定】
漢読検定
タイピング検定
日本知識力検定
【未来検定】
みんなの結婚検定
女性活躍検定
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
マイページ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者特典
SMART合格講座
マイページ
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第九十四条 (設立時取締役等が発起人である場合の特則)
第九十四条
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
2
前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >