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第八百七十一条 (理由の付記)

第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判
二 第八百七十四条各号に掲げる裁判


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