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第七百二十九条 (社債発行会社の代表者の出席等)
第七百二十九条
社債発行会社、社債管理者又は社債管理 補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出 席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただ し、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債 権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用す る場合を含む。)の特別代理人の選任について招集された ものであるときは、この限りでない。
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社債権者集会又は招集者は、必要があると認めるときは、社債発行会社に対し、その代表者又は代理人の出席を求めることができる。この場合において、社債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
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