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第六百三十八条 (定款の変更による持分会社の種類の変更)
第六百三十八条
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
二
その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
三
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
2
合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
二
その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
3
合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
一
その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
二
無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
三
その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
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