協会が開催している検定試験


会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

SMART合格講座


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第八百八十九条 (他の手続の中止命令)

第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。


試験申込 友だち追加 TOP