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第八百十六条の二 (株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第八百十六条の二 株式交付親会社は、株式交付計画備置 開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節に おいて「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日まで の間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を 記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備 え置かなければならない。
2 前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次 に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 株式交付計画について株主総会(種類株主総会を含 む。)の決議によってその承認を受けなければならないと きは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第 一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二 第八百十六条の六第三項の規定による通知の日又は 同条第四項の公告の日のいずれか早い日
三 第八百十六条の八の規定による手続をしなければな らないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項 の規定による催告の日のいずれか早い日
3 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子 会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する 金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社 の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみで ある場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株 式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次 に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第 四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定め た費用を支払わなければならない。
一 第一項の書面の閲覧の請求
二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で 定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法 であって株式交付親会社の定めたものにより提供するこ との請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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