協会が開催している検定試験
一般社団法人 全日本情報学習振興協会トップ
個人情報保護士
個人情報保護実務検定
マイナンバー保護士
マイナンバー実務検定
情報セキュリティ管理士
情報セキュリティ初級
DXパスポート
DX推進アドバイザー
DXオフィサー
AI活用アドバイザー
企業危機コンプライアンス管理士
インバウンド
ワークライフコーディネーター
労働法務士
会社法法務士
民法法務士
ハラスメントアドバイザー
女性活躍マスター
観光検定
日本知識力検定
資格者部会個人会員
資格者部会法人会員
ハラスメントマーク制度
日本ハラスメントカウンセラー協会
川柳
SMART合格講座
会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。
会社法法務士認定試験
会社法法務士TOP
連続チャレンジキャンペーン
試験申込
出題項目
会社法のプロが必須
会社法とは
参考書籍
サンプル問題
資格のメリット
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
認定カード更新
受験料申請書ダウンロード
お問い合わせ
TOP
試験申込
会社法とは
出題項目
資格のメリット
参考書籍
サンプル問題
合格発表
合格者の方へ
SMART合格講座
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
第六百二十三条 (有限責任社員の利益の配当に関する責任)
第六百二十三条
持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2
前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。
[条文一覧に戻る]
< ひとつ前の条文に戻る
次の条文に進む >
試験申込
友だち追加
TOP