協会が開催している検定試験


会社法法務士認定試験の条文紹介ページです。

会社法法務士認定試験

TOP

試験申込

会社法とは

出題項目

資格のメリット

参考書籍

サンプル問題

合格発表

合格者の方へ

SMART合格講座


[条文一覧に戻る] < ひとつ前の条文に戻る  次の条文に進む >

第四百三十条の二 (補償契約)

第四百三十条の二 株式会社が、役員等に対して次に掲げ る費用等の全部又は一部を当該株式会社が補償すること を約する契約(以下この条において「補償契約」という。) の内容の決定をするには、株主総会(取締役会設置会社に あっては、取締役会)の決議によらなければならない。
一 当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に 違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受け たことに対処するために支出する費用
二 当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じ た損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損 失
イ 当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる 損失
ロ 当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和 解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭 を支払うことにより生ずる損失
2 株式会社は、補償契約を締結している場合であって も、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一 前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額 を超える部分
二 当該株式会社が前項第二号の損害を賠償するとすれ ば当該役員等が当該株式会社に対して第四百二十三条第 一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該 責任に係る部分 を超える部分
三 役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失 があったことにより前項第二号の責任を負う場合には、同 号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償 した株式会社が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正 な利益を図り、又は当該株式会社に損害を加える目的で同 号の職務を執行したことを知ったときは、当該役員等に対 し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求す ることができる。
4 取締役会設置会社においては、補償契約に基づく補償 をした取締役及び当該補償を受けた取締役は、遅滞なく、 当該補償についての重要な事実を取締役会に報告しなけ ればならない。
5 前項の規定は、執行役について準用する。この場合に おいて、同項中「取締役会設置会社においては、補償契約」 とあるのは、「補償契約」と読み替えるものとする。
6 第三百五十六条第一項及び第三百六十五条第二項(こ れらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合 を含む。)、第四百二十三条第三項並びに第四百二十八条第 一項の規定は、株式会社と取締役又は執行役との間の補償契約については、適用しない。
7 民法第百八条の規定は、第一項の決議によってその内 容が定められた前項の補償契約の締結については、適用し ない。


試験申込 友だち追加 TOP