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第八百七十四条 (不服申立ての制限)

第八百七十四条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第八百七十条第一項第一号に規定する一時取締役、会 計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表 執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持 分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若し くは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第五百一条 第一項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含 む。)若しくは第六百六十二条第一項の鑑定人、第五百八条 第二項(第八百二十二条第三項において準用する場合を含 む。)若しくは第六百七十二条第三項の帳簿資料の保存を する者、社債管理者若しくは社債管理補助者の特別代理人 又は第七百十四条第三項(第七百十四条の七において準用 する場合を含む。)の事務を承継する社債管理者若しくは 社債管理補助者の選任又は選定の裁判
二 第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第八百七十条第一項第九号及び第二項第一号に掲げる裁判を除く。)


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